ご両親が残した実家の持ち分を兄弟で分けて相続した場合に、実家をどうしていくのかについて話し
合いがなかなかまとまらないケースは少なくありません。
さらに長寿化が進んでいる現代では、100歳近くまで長生きされる方もいらっしゃることから、親か
ら相続を受けた時にはすでに高齢者なんてこともあり得ます。
今回はそんな中どのようにして相続と空き家となっているご実家の問題を解決していったのか解説し
ていきます。
兄弟揃ってすでに高齢者
ご相談者様のお悩み内容
宮城県にお住まいの70代の女性のご相談でした。
お子様からの紹介でご相談をお受けしました。
ご相談者様は妹さんと一緒に宮城県内にあるご実家を相続されましたが、70歳を過ぎている上に足が
悪く、ご実家の管理や遺品整理が思うようにできていないことに困っていらっしゃいました。
色々悩んだ結果、いっそ売却するしかないと思い妹に相談したところ、妹はできれば思い入れのある
実家を残しておきたいと言っており、話し合いは平行線でなかなかまとまらない状況だったそうです。
ただ、空き家となっているご実家の管理や活用の検討をするにしても、売却以外の活用方法もよく分
からず、管理も活用も何から手を付けたら良いのかわからない、というお悩みのご相談でした。
年金生活ということもあり、あまりお金をかけられないというご要望がありました。
庭木は隣家へ越境し、家の中にはまだ遺品が多く残っていた
一緒に現地のご実家を拝見すると庭の木は大きく枝を張っており、一部は隣家や道路へはみ出してい
る状況でした。
全くの手付かずというような様子で、見るからに空き家というのが分かります。
近隣からいつどんな苦情がきてもおかしくない状況でした。
また、家の中はまだほとんど整理がされておらず、かなりの物が残っている状態でした。
自分たちで整理をしようにも重労働で思うようには作業ができません。
大切なものも多く眠っているのにもどかしく感じていたようです。
何より大事な実家を綺麗な状態にできていないことも気がかりとなっていました。
築60年を超える木造戸建住宅で老朽化が進んでおり、そのままの状態ではなかなか住めないような
物件でした。
一つずつ選択肢を整理
妹さんはできれば実家を残したいということで、そのための選択を検討しました。
まずはリフォームして賃貸戸建とする案が一番の理想で、それができなければ実家の建物は解体して
駐車場にして賃貸する案はできないかと検討しました。
専門業者にリフォームや解体の見積もりをしてみたところ、最低予算でも数百万円が必要となること
が分かり、さすがに年齢的にもそこまでの投資はできないという結論になりました。
賃貸することで多少なりとも継続的な収入が期待できますが、同時に入居状況から物件の管理などを
管理会社に依頼するとしても把握したり、確定申告する必要性が出てきます。
管理会社への管理費、修繕費や固定資産税などの支出も毎年かかってきます。
また、このまま空き家としてご実家を所有していくには年間30万円程度の費用がかかるという試算も
あり、話し合いをしていく中で妹さんも売却することに最終的に合意しました。
現状の建物を解体せずに第三者へ売却するという方法です。
活用方法の検討と並行して、遺品整理も進めていきました。
まずは相談者様と妹さんが一緒にご実家を見てもらいながら手元に残しておきたいものを選んでもらい
、次に売れるものがないかを買取業者にも見てもらい、最後に残ったものは産廃業者に依頼して処分し
てもらいました。
実際の作業は自分でできなくても、プロの力を借りることで進めることができました。
どこに相談したら良いか分からなかった
ご相談者様の声です。
どうにかしたいと思っても何をどうしたら良いか分からず、どこにも相談できずにいました。
丁寧に話を聞いてもらい、一つ一つ安心して進めることができました。
最後には納得して大事な実家を売却することができました。
遺品整理をお手伝いいただいて大切なものを残すことができ感謝しています。
本当に何から何までお世話になりました。
ありがとうございました。
どこから手を付けて良いか分からず、どこに相談したら良いか分からない方は多くいらっしゃいます。
今回はまず状況を整理して、所有者さまが何をしたいのか、どのように活用することが最善なのかを
一緒に考えさせていただきました。
所有者が複数いらっしゃる場合は、決断をするのに話し合いが重要になります。
なかなかご意向がまとまらないことは珍しくありません。
揉めてしまうこともざらにあります。
そんな中、我々にできることとしては、一人ひとりのご要望を叶えるための選択肢と現実的なお金や
法律などの問題を具体的にご提示させていただいて、ご検討いただくことです。
安心して納得の上で決断していただけるよう精一杯できることを考えてご提案させていただきます。
また、今回のようにご高齢で実際に遺品整理が進まないというような場合もお力になれます。
大切なご実家やご両親の思い出を一緒にお手伝いさせていただくことで、整理することができます。
まずはご相談ください。
初めての遺品整理は自分でするか、業者に頼む?
遺品整理とは、故人の遺した遺品を整理し、遺族で分配したり処分をしたりすることです。
遺品整理の進め方については、決められたルールや明確な期日があるわけではありません。
しかし、遺族にとっては葬儀の後、さまざまな手続きなどがあるだけでなく、大切な方を失った負担
も大きくのしかかります。
そのため、遺品整理がなかなか進まないといったケースも多数あるようです。
遺品整理とは
遺品整理とは、故人の残した物品を整理することを指します。
遺品整理作業の内容は、単に物品の仕分けをし、不要なものを処分するだけではありません。
遺品整理には物理的にものを整理することと、遺族の心を整理することの2つの意味があります。
遺品整理における「遺品」に厳密な定義はありませんが、一般的に預貯金や不動産などの財産は「遺
産」、それ以外の日用品などは「遺品」として区別することが多いようです。
また、遺品整理は形見分けと混同されることもありますが、形見分けが親族や故人と親しかった人た
ちに故人の愛用の品々を分け与える慣習的なものであるのに対し、遺品整理には不要なものを処分す
るという意味合いが含まれます。
遺品整理をおこなう場合、遺品を「保存する」(形見分けも含む)か、「売却」「寄贈」「処分」のうち、
いずれかの方法で整理します。
一つひとつの遺品を仕分けし、すべての整理方法が決まって必要な処理が終われば、遺品整理は完了
です。
遺品の所有権は誰にある?
遺品をはじめ、現金や預貯金、不動産など故人が所有していたすべての財産は「相続財産」となりま
す。
誰がそれらを受け取る権利があるのか(相続するのか)といったことについては民法第五編、通称
「相続法」によって定められています。
「何をどれだけの割合で」相続するのかは、遺言書がない場合は「法定相続人」間で話し合って決め
ることになります。
相続する割合について、相続法には「法定相続分」という基準が定められていますが、話し合いによ
って法定相続分とは異なる割合で相続することもできます。
遺品整理の点で注意が必要なのは、整理しているうちに遺言書が見つかった場合です。
故人が第三者への遺贈を望んでいる可能性もあり、法定相続人だけで遺品整理を進めてしまうと、思
わぬところでトラブルを引き起こすこともあるかもしれません。
故人の遺品を整理する際には、細心の注意を払うことが必要です。
遺品整理に最適な時期とは
遺品整理を始めるべき時期、また終わらせるべき期日が明確にあるわけではありません。
相続放棄や相続税申告の期限には注意が必要ですが、遺品整理は遺族内で気持ちの整理がつくタイミン
グを話し合って決めた時期こそが最適といえるでしょう。
一般的には、葬儀のすぐ後、あるいは死亡届の提出や年金などの諸手続きが終わった後におこなわれる
ケースが多いようです。
葬儀後すぐに遺品整理ができない場合は、四十九日や百日法要など、遺族が集まりやすいタイミングで
おこないます。
一方、故人が賃貸物件に住んでいた場合、賃貸借契約も相続の対象となりますので、解約するまでは賃
料も発生します。
入居時の契約にもよりますが、速やかに物件を明け渡す必要があるため、葬儀後すぐに遺品整理を始め
なければなりません。
また、遺品整理の際にしばしば後回しにされるのが、自動車と言われています。駐車場を借りている場
合は、駐車場の使用料がかかるため早めに整理しますが、自宅など駐車場の費用が発生しない場合、故
人の使用していた車がそのまま放置され、税金を納める時期になって初めて整理を考えるというケース
もあるようです。
遺品整理をおこなう前に
遺品整理をおこなう前に、遺言書やエンディングノートの存在を確認しましょう。
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、自筆証書遺言は自宅や
貸金庫などで保管されることが多いようですが、2020年7月から始まった法務局による自筆証書遺言
書保管制度を利用した場合は、自筆証書遺言が法務局に保管されている可能性もあります。
公正証書遺言は公証役場に保管されています。秘密証書遺言については自宅などの他、貸金庫なども考
えられますが、公証人に遺言の存在を証明してもらえるという特徴があるので、存在の有無だけは日本
公証人連合会の「遺言検索システム」を利用して探すことができます。
遺言書を発見した際に注意すべき点
が自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見し封がされている場合、勝手に開封してはいけません。
偽造や変造を防ぐために家庭裁判所における検認が義務付けられています。
開封は検認の際になされます。
勝手に開封すると5万円以下の過料(罰金)が課されることもありますので、必ず家庭裁判所に提出し
てください。
なお、封がされていない遺言書も同様に検認が必要です。
エンディングノートの存在を確認した場合の注意点
エンディングノートとは、自分が亡くなった場合、あるいは終末期に自分の意思表示ができなくなった
場合に希望することを、あらかじめ記入しておくノートのことです。
遺言書とは異なり特に法的な効果があるわけではないので、内容に関しては自由に記載できます。
よくある記載内容としては、「病気や事故に遭った場合の延命措置」「介護が必要になった場合の希望」
「財産や通帳、契約書類などの重要書類に関する情報」「葬儀に関する希望」「相続に関する希望」など
です。
遺品を友人や知人に渡す、施設等に寄贈するなどの旨がエンディングノートに記載されている可能性も
ありますが、故人の遺志であっても、その内容に従うかどうかは相続人や遺族の判断に任されます。
準備しておくと良いもの
遺言書やエンディングノートの内容を把握したならば、実際に遺品整理を開始します。
自分で遺品整理をおこなう場合でも、遺品整理業者に遺品整理を任せる場合でも、まずはどこにどんな
遺品があるかを把握し、相続する動産や形見の品を整理するために仕分け作業をする必要があります。
仕分け作業や遺品整理をおこなう場合には、以下のものを準備しておくと良いでしょう。
道具・資材
- 段ボール
- 懐中電灯
- ゴミ袋
- ガムテープ
- ビニールテープ(4色あると望ましい)
- ハサミ・カッター
- ビニール紐
- 輪ゴム
- ロープ
- マジック
- メモ用紙
- ドライバー(プラス・マイナス)
服装
- 汚れてもよい服装
- 動きやすい靴
- ヘルメットや帽子
- 軍手
- マスク
- 室内用シューズ
必要な場合
- 大型の物品を運ぶためのトラック
仕分け
遺品整理で最も重要なのが仕分けの作業です。
仕分けでは、故人の住んでいた建物にあるすべての物品を「保存(相続や形見分け)」「形見として保存」
「売却」「寄贈」あるいは「処分」のいずれかの方法で整理する必要があるため、膨大な作業が発生しま
す。
このときに4色のビニールテープで色分けをしておき、作業終了時にテープの色ごとにまとめておくと、
一緒に作業をしている人や遺品整理業者、不用品回収業者など、遺品整理に関わる人が誤って必要なも
のを処分してしまうリスクを減らすことにもつながります。
仕分けの際に起こりがちな事象の1つに「形見を探すことを頼まれる」ことが挙げられます。
保管場所が明確で、すぐに見つけられるものであれば問題にはならないでしょう。
しかし、単なる日用品のようなものの場合、依頼した人ですらどこにあるかもわからず、そのことがトラ
ブルの元になることがあります。
このような頼みごとをされたときには、場所が明確なものかどうかを確認して引き受けるようにしましょ
う。
なお、絵画や骨とう品、美術品など資産価値のある遺品は、相続財産となるだけでなく、場合によっては
相続税の対象となるため、勝手に仕分けしてしまうと後に問題となる可能性があります。
また、故人が賃貸物件に住んでいた場合、住宅の設備である照明やエアコン等の扱いについて、遺品整理
の前に管理会社に確認すると良いでしょう。
廃棄
すべての遺品を仕分けた後は、それぞれの整理方法に従って対応を進めていきます。
相続すべき動産や形見として保存しておくものは新たな所有者に引き取ってもらい、売却するものはリサ
イクルショップなどに持っていきましょう。
寄贈するものは、あらかじめ決めておくか、話し合って決めた相手に寄贈します。
このときに注意しなければならないのが物品の廃棄です。
処分するものは建物の所在する自治体のごみ処理や廃棄物の処分ルールに従って廃棄する必要があります。
遺品整理の中で最も肉体的な負担が大きいのが廃棄の作業なので、これ関しては不用品回収業者に依頼す
るというのもひとつの方法です。
ただし、通常、不用品回収業者はそれがたとえ遺品であっても、そに大半を「ゴミ」として扱います。
一方、遺品整理業者に廃棄を依頼した場合には、供養してから廃棄してくれることもあります。
故人の遺品をどう扱うかは、相続人や親族の中でも考え方が異なるでしょうから、十分に意思疎通を図っ
て対応方法を決定しましょう。
遺品整理をおこなう際の注意点
遺品整理には相続人や遺族それぞれの価値観が強く反映されるため、事前にそれぞれの考えを把握してお
かないと思わぬトラブルに発展する可能性があります。
ここでは、遺品整理において注意すべき点を確認しておきましょう。
処分時には、必ず親族に相談する
遺品を処分するときには、なるべく故人と親しかった相続人以外の親族にも相談しましょう。
場合によっては、特に深い間柄であった友人にも確認した方が安心かもしれません。
トラブルとして考えられるのは、遺品を整理し終わった後で、遺品整理することを知らなかった親族が
「形見として譲り受ける予定のものがあった」と言い出すパターンです。
既に廃棄してしまった後では取り戻すこともできず、ほかの物品のように弁償して済むものでもありませ
ん。
「形見を勝手に処分された」という感情は、後々まで禍根を残すことにもなりかねないので、円滑な親族
関係を形成するためにも特に注意が必要です。
財産であれば遺言書の目録に記載されており、法定相続分に従って相続すれば良いのですが、遺品の場合
、すべての物品が遺言書やエンディングノートに記載されているとは限りません。
また、故人が口約束で遺品を渡すと誰かに伝えている可能性もあるので、遺品を処分する前に必ず親族に
は声をかけて、処分して良いかを確認をしてから実際の作業に着手するとトラブルを回避できるでしょう。
故人が交わした第三者との約束に注意
先にも触れたとおり、故人は親族だけでなく、友人や知人などの第三者にも遺品を渡す約束をしている可
能性があります。
例えば、遺品整理をしているときに、近所の住民や友人と称する人がやってきて、故人の持っている遺品
を貰い受ける約束をしたと主張する場合があるのです。
故人と同居している家族がいれば申し出の真偽をある程度判別できますが、独居であった場合に故人の人
間関係を把握するのは非常に困難です。
形式にのっとった遺言書が無い限り、遺品を相続する権利があるのは法定相続人だけですが、故人の遺志
を考えると、そうした主張を無下に扱うこともできません。
このような申し出があった場合には「エンディングノートに記載されていたら対応する」「親族の知ってい
る人だけに対応する」など、対応方法を事前に話し合っておくと良いでしょう。
他方で、家族に知られたくない遺品の処分を依頼された第三者が、相続人や家族の同意を得ずに遺品を処
分してしまう場合が考えられます。
第三者が相続人の許可なく遺品を処分すると、場合によっては窃盗罪に問われることにもなりかねないの
で、自分がそのような立場に置かれた場合には、故人との約束がどうであれ相続人の同意を得るべきです。
困ったら遺品整理サービスへの依頼を検討しよう
遺品整理は、遺族でおこなうのが一般的です。しかし、中には気持ちの整理がつかずに手をつけられない
場合や遠方に住んでいて遺品整理に赴けない場合があるでしょう。
また、遺族が高齢で思うように動けなかったり、遺品の量が膨大で運び出しが困難だったり、遺品整理を
手伝ってくれる人の手配ができないといった状況も考えられます。
昨今では、このような状況に対応する遺品整理専門の業者やサービスが存在します。
自分たちだけでは思うように遺品整理を進められないといった状況にあっても、相続や形見分けだけはし
っかりおこなった後に、残った物品の処分を遺品整理業者に任せるという選択ができるのです。
遺品整理業者選びのポイント
- 遺品整理をおこなうために必要な各種の許可がある
- 見積書が詳細に作成されている
- 作業の開始前後にきちんと報告がある
1点目は、遺品整理をおこなうために必要な各種の許可を業者が得ているか確認することです。
事業として廃棄物の運搬をおこなうためには、それが遺品整理の場合、通常、一般廃棄物収集運搬業の許
可が必要になります。
遺品のなかに事業活動にともなう廃棄物が含まれているときは、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
また、使用可能な遺品を販売目的で買い取る場合には古物商の許可が必要です。
許可を得ずに引き取った遺品を運搬することは、違法になります。
遺品整理業者や同行する協力業者がこれらの許可を得ているか必ず確認しましょう。
2点目は、見積書が詳細に作成されていることです。
なかには、「処分費一式」とだけ記して後から高額な金額を請求してくるケースもあるようです。
例えば、廃棄物の処分費は大まかに「トラックや作業員を手配する費用」と「廃棄物の処分費」に分けら
れます。
一つひとつの作業単価や数量を明記していない場合、後から根拠なく追加料金を請求される可能性もあり
ますので、必ず事前に追加料金が発生する条件など些細な点も確認するようにしてください。
なお、エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機などの家電4品目は特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル
法)によって処分方法が決められています。
経済産業省のウェブサイトには、正しい処分の方法や処分にかかる費用も具体的に案内されています。
見積内容を確認する際の参考にするとよいでしょう。
3点目は、作業の開始前後に報告があるかどうかです。
遺品整理は、遺族にとって心の整理をつけるための大切なプロセスであるにも関わらず、なかには単にゴ
ミ処分と考えて雑な対応をする業者も存在するようです。
丁寧な業者であれば、遺族の気持ちを汲み取り、作業の開始前後に報告を入れ、写真や動画を使って作業
結果の報告も行ってくれます。
見積もり段階でこれらの対応をしてくれるかどうかを確認してみることも重要なポイントです。
遺品整理業者に遺品整理を任せるメリットとデメリット
遺品整理業者に任せるメリット
遺品整理業者とは、遺品の仕分けや部屋の清掃を遺族の代わりに行い、遺品を分別して不用品を処分する
だけでなく、遺品の供養や買い取りまで行ってくれる専門の業者です。
通常の清掃業者や不用品回収業者に遺品を引き取ってもらうこともできますが、供養までは行ってくれな
いかもしれません。
遺品というよりは廃棄物として扱われる傾向があり、扱い方が雑になることも考えられます。
一方、遺品整理業者は遺族の気持ちに寄り添って遺品整理をおこなうため、故人の愛用したものが粗雑に
扱われる心配は少ないと言えるでしょう。
また、遺品整理業者に頼んだ場合は、相続財産となるべきものや形見として残しておくものさえ伝えてお
けば後はすべての作業を任せて遺品整理を完了させられるので、時間的にも体力的にも負担がかかりませ
ん。
さらに、故人の愛用品でありながら行方が分からなくなってしまったものなど、あらかじめ伝えておくこ
とで、遺品を整理しながら探してもらえるといったサービスもあるようです。
詳しくは遺品整理業者に確認してみましょう。
遺品整理業者に任せるデメリット
遺品整理業者に遺品整理を任せる場合の最も大きなデメリットは、費用負担が発生することです。
自分たちで整理する場合は、処分や移動・滞在に必要な実費以外には基本的に費用は発生しません。
費用を抑えたい方にとってはデメリットの方が大きく感じられるかもしれません。
遺品を整理する機会はそうそう訪れるものではないでしょうから、特に初めて整理する立場になった場合
には、どういった基準で遺品業者を選べば良いのか、わからない方も多いはずです。
業者の選択を誤ると、事前に提示されていた金額以上の請求額を請求されたり、残しておいてほしいもの
を処分されたりといったトラブルに発展する可能性もあります。
こういった点は、遺品整理業者に任せた場合のデメリットといえるでしょう。
遺族で遺品整理をしても費用が発生する場合
遺族が遺品の整理をおこなう場合は費用がかからないと先ほど説明しましたが、相続や形見分けの対象に
ならない不要な家具や家電などを処分する場合には、その処分費用が発生します。
また、遠方から整理に赴く場合には、交通費や滞在費を見込んでおくべきでしょう。
遺品整理を業者に依頼するかどうかは、そういった費用や労力がかかることを含めて総合的に判断するこ
とをおすすめします。
遺品整理業者が遺品を買い取ってくれるケースも
遺品整理業者によっては、使用できる家電製品などを買い取ってくれる場合もあるので、業者を選ぶ際に
は確認してみましょう。
買取を行っている業者であれば、少しでも委託費用を軽減することにつながるので、問い合わせのタイミ
ングで聞いてみると良いでしょう。
遺品整理した物品は寄贈することもできる
寄贈とは、福祉団体や医療機関などに物品を贈ることです。
遺族にとっては使い道は無くても、相続人の合意により、まだ利用できる物品については必要としている
ところに寄贈するという選択肢もあります。
例えば、児童養護施設の入所者が18歳になって出所し、新たな生活をスタートさせる際に必要となる家具
や家電というように、施設を出所する人たちの経済的な負担を少しでも減らすために、利用できる遺品を
児童養護施設に寄贈するケースは珍しくありません。
遺品整理業者の中には、利用価値のあるものを積極的に寄贈するように遺族に勧めてくれる業者もあるよ
うです。
まとめ
今回は、兄弟でそれぞれ持ち分を分けて1つの実家を相続したケースについて解説しました。
実家を売却するか、それとも賃貸などで活用していくかどうかの考えがまとまらず、同時に遺品整理も進ま
ないというような状況でどうしたら良いのかわからない状況でしたが、ご相談いただいたことで1つ1つの
選択肢を検討することができて結果的に話し合いがまとまることになりました。
遺品整理についても進めることができて相談者様も満足いただけました。
これから遺品整理を初めてされる方向けに必要となる情報もまとめております。
どうしたらいいかお悩みの際は、ぜひ当社までご相談ください。