不動産売却【任意売却とハンコ代】知っておきたい実務と注意点

住宅ローンの返済が困難になり、不動産を売却して債務整理を行う「任意売却」。
その中で、しばしば話題に上がるのが「ハンコ代」という言葉です。

「任意売却って普通の売却と何が違うの?」
「ハンコ代って何の費用?受け取っても大丈夫?」
「トラブルにならないように進めるにはどうすれば?」

今回は、任意売却の仕組みとともに、「ハンコ代」の意味や実際の取り扱い方について、わかりやすく解説していきます。


目次

そもそも任意売却とは?

任意売却とは、住宅ローンの支払いができなくなった場合に、金融機関(債権者)の同意を得て、競売にかける前に市場で不動産を売却する方法です。

通常の不動産売却と違い、住宅ローンの残債があっても売却が可能で、
・自己破産を避けたい
・競売による不利益を回避したい
・少しでも手元に資金を残したい
といった方に選ばれる選択肢です。


任意売却と競売の違い

項目任意売却競売
売却価格市場価格に近い金額で売却可能相場よりも2~3割低くなる傾向
手続きの主体売主自身が選んだ不動産会社が対応裁判所主導
プライバシー公開されず売却できる物件情報が公開される(新聞やネット)
残債処理売却後の交渉の余地があるそのまま残債請求されるケースが多い

つまり、競売より任意売却の方が圧倒的にメリットが多いと言えます。


任意売却の流れ

  1. 金融機関へ返済困難の意思を伝える
  2. 不動産会社(任意売却に強い業者)に相談
  3. 債権者の合意を得て、売却活動開始
  4. 買主が見つかると、債権者・保証会社との条件調整
  5. 売却代金で住宅ローンを返済し、残債は分割などで整理

この過程で登場するのが、「ハンコ代」という言葉です。


「ハンコ代」とは?何のお金?

「ハンコ代」とは、任意売却の際に、所有者が売却に協力したことに対する“お礼”や“協力金”として支払われる金銭を指します。

言葉のイメージから「印鑑を押すだけでお金がもらえる?」と誤解されがちですが、実際には…

  • 所有者が任意売却に同意して手続きを進めてくれた
  • 引越し日などを調整し、明け渡しに協力してくれた
  • 残置物の撤去を行い、トラブルなく物件を引き渡してくれた

などの「協力に対する謝礼」的な意味合いを持ちます。


ハンコ代はいくらぐらいもらえるのか?

金額はケースバイケースですが、目安としては5万円〜30万円程度が一般的です。
ただし、これはあくまで債権者(金融機関)との交渉次第です。

重要なのは、任意売却の売却代金の中からハンコ代が支払われる場合、
債権者の承認が必要になるという点です。
勝手に「ハンコ代」として現金をやりとりすると、後々トラブルになる可能性があります。


ハンコ代にまつわるよくある疑問

Q.「ハンコ代」は絶対にもらえるの?

A. いいえ、必ずもらえるとは限りません。
債権者の方針によっては一切支払われない場合もあります。


Q.「ハンコ代」は違法なの?

A. ハンコ代自体は違法ではありません。
ただし、不正に現金を渡す、贈収賄のような目的で使う、税務申告を怠るといった行為は問題となります。

また、ハンコ代があまりに高額な場合は、債権者から差し止められる可能性もあります。


Q.「引っ越し費用」は出してもらえるの?

A. 引っ越し費用の一部として、ハンコ代を名目に支払うこともあります。
ただし、これもあくまで債権者の了承が前提です。


トラブル回避のためのポイント

  1. すべての金銭のやり取りは書面化すること
  2. 債権者の許可を得ずに現金を授受しないこと
  3. 不動産会社に「任意売却に精通しているか」を必ず確認すること

特に、悪質な業者が「必ずハンコ代もらえますよ」と甘い言葉で誘導し、
後から「話が違った!」というケースも少なくありません。


まとめ:任意売却は「正しい知識」と「専門家選び」がカギ

✅ 任意売却は、競売よりも売主にとって有利な手段
✅ ハンコ代は「協力金」だが、必ずもらえるわけではない
✅ 金銭のやり取りはすべて債権者の了承が必要
✅ 信頼できる不動産会社・専門家に相談することが成功の近道


「住宅ローンの返済が厳しい…」「でも家は競売にはかけたくない」
そんな方は、任意売却という選択肢をぜひ知っておいてください。

私たち不動産売却の専門会社では、任意売却に強い司法書士・弁護士とも連携し、
お客様の生活再建を全力でサポートいたします。

まずは私たちホワイトハウスまでお気軽にご相談ください。
「まだ決断できていない」「家族に知られたくない」という段階でも、守秘義務のもと丁寧にご対応いたします。

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