【不動産売却】告知義務が必要?近隣トラブルのある不動産の売却

不動産を売ろうと考えたときに、「近所の人とトラブルになったことがある…」「隣人に問題があって住みづらい…」といった悩みを抱えていませんか?

実は、こうした近隣トラブルのある不動産は、売却時に“告知義務”が生じる可能性があり、対処を誤ると損害賠償や契約解除のリスクにもつながります。

この記事では、近隣トラブルがある不動産の売却を検討している方に向けて、

  • 告知義務の有無と判断基準
  • 売却時に起こり得るトラブル事例
  • 安全かつスムーズに売却するための具体策

を、わかりやすく解説していきます。


目次

✅ 1. 「近隣トラブル」とは具体的に何を指す?

近隣トラブルにはさまざまな種類があり、程度によって告知義務の有無が変わることがあります。

▶ 主なトラブルの例:

  • 騒音(深夜の音楽・犬の鳴き声など)
  • 境界線や敷地の越境問題
  • ゴミ出し・不衛生な生活による悪臭
  • 暴言・嫌がらせ・モンスター隣人との争い
  • 犬猫の多頭飼い・動物トラブル
  • 管理組合とのトラブル(マンションの場合)

▶ 告知義務が強く求められる“重大なトラブル”とは?

  • 裁判沙汰や警察沙汰になった
  • 過去に買主がその件で退去・クレームを出した
  • 売主自身が「住みづらい」と感じていた
  • 売却に際して心理的なマイナスとなることが明白

➡ こうしたケースでは、告知義務があると判断される可能性が高くなります。


⚠ 2. 告知しないとどうなる?実際のトラブル事例

● 事例①:売主が「黙っていた」→ 損害賠償

築20年の戸建て住宅で、隣人が昼夜問わず騒音を出すトラブルあり。

売主は「言わなくても問題ないだろう」と思い、買主に何も伝えずに契約。

入居後すぐに買主がクレームを申し立て、裁判に発展。

結果:損害賠償約200万円の支払い命令(+契約解除)


● 事例②:「管理人とのトラブル」を未告知 → 白紙解約

マンションで管理人と売主が長年トラブルを起こしていたケース。
売却後、買主が管理人との関係に耐えきれず「告知されていれば買わなかった」と主張し契約解除。

➡ 告知義務を怠ると、“契約不適合責任”を問われるリスクが非常に高くなります。


📝 3. どこまで告知するべき?判断の基準

「どこまでを告知すればよいか?」これは非常に難しい問題です。

しかし、目安としては以下の基準を覚えておきましょう。

✅ 告知が必要なケース:

  • 第三者から見て「住みづらい」と感じる内容
  • 近隣住民・自治体・管理組合などからの文書による注意や指導履歴がある
  • 複数回にわたる迷惑行為の記録がある
  • 売主自身が“それが原因で売却を検討している”

⚠ 告知義務が曖昧なグレーケース:

  • 一時的なご近所トラブル(例:駐車の順番など)
  • 主観的な印象にすぎない場合
  • 買主側が特に気にしていないと判断される場合

➡ 迷った場合は、不動産会社や弁護士に相談し、客観的判断を仰ぐのが得策です。


🛠 4. 告知すべき内容をどう伝えるか?

告知は、「どのように伝えるか」も非常に重要です。

伝え方次第で買主の印象が大きく変わります。

▶ 告知書の例(記載内容)

コピーする編集する・隣地にて過去にペットの鳴き声等による騒音が指摘され、売主自身も迷惑と感じていた  
・近隣との間でごみ出しに関するトラブルがあったが、現在は収束している  
・建物の北側隣接地との間に境界未確定部分あり  

誠実かつ冷静に、客観的事実のみを記載することが大切です。感情的な記述は避けましょう。


🏘 5. トラブルがある物件でも売却を成功させるには?

▶ ① 不動産会社は「経験豊富」なところを選ぶ

近隣トラブル物件は、扱いに慣れていない会社だと対応が不十分になりがちです。

➡ 過去に「心理的瑕疵」や「訳あり物件」の取り扱い経験があるか確認しましょう。


▶ ② 価格戦略で“納得感”を得てもらう

トラブル内容によっては、相場より5〜15%程度価格を下げることで、買主の心理的ハードルを下げられます。

➡ 「安さ」が理由で購入を検討する買主は一定数います。


▶ ③ 売却以外の選択肢も検討する

  • 買取業者に売却
     → 価格は下がるがスピーディに売却可
  • 賃貸に出す
     → 家賃で収益を得ながら様子を見る
  • 更地にして売却(戸建ての場合)
     → トラブルの印象を和らげる効果あり

💬 6. よくある質問(Q&A)

Q. どの程度のトラブルまで告知が必要ですか?

A. 「住みづらい」「生活に支障が出る」と客観的に判断される内容は基本的に告知義務があります。

「一度口論になった程度」「今は関係が良好」はグレーゾーンです。


Q. トラブルの原因が相手にある場合も、告知しないといけないの?

A. 原因がどちらであっても、「住みにくい」と判断される事実がある限り、告知は必要です。

責任の所在より「現象として存在したか」が重視されます。


Q. 告知すると売れないのでは?

A. 確かに購入者が減る可能性はありますが、トラブルを隠したまま売るリスクの方がはるかに大きいです。

信頼できる不動産会社と連携して、正直に伝えつつも「価値ある住まい」として魅力を引き出す工夫をしましょう。


✅ まとめ|近隣トラブル物件は“正直に・戦略的に”売るべし

近隣トラブルがある物件は、売却の難易度が上がるのは事実です。

しかし、

  • 告知義務を正しく理解し
  • トラブル内容を冷静に記録・整理し
  • 経験豊富な不動産会社と組んで戦略的に販売する

ことで、安心・安全に売却することは十分可能です。


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