不動産売却でよく出てくる道路の種類やトラブル、注意点について解説

不動産の売却を検討する際、所有する土地がどの種類の道路に接しているかを理解することは非常に重要です。
接道する道路の種類や状態は、不動産の価値や売却のしやすさに直接影響を及ぼします。

以下に、具体的なポイントを詳しく解説いたします。


目次

1. 建物の建替え要件

土地の査定や売却の際、再建築が可能かどうかは大きなポイントとなります。
再建築が難しい土地は、利用価値が制限され、売却が困難になることがあります。
建物を再建築する際の最低条件は以下の通りです。

  1. 敷地が建築基準法上の道路に接道していること
    • 建築基準法第42条に定められた道路に接している必要があります。
  2. 接道する道路の幅員が最低4m以上であること
    • 道路幅が4m未満の場合、セットバック(道路後退)が必要となるケースがあります。
  3. 敷地の間口が2m以上接道していること
    • 敷地が道路に接している幅が2m未満の場合、再建築が制限されることがあります。

2. 建築基準法上の道路の種類

建築基準法では、道路を以下のように分類しています。

  1. 道路法による道路(第42条1項1号)
    • 国道、都道府県道、市町村道などの公道で、幅員が4m以上のもの。
  2. 開発道路(第42条1項2号)
    • 都市計画法や土地区画整理法などに基づいて造られた道路。
  3. 既存道路(第42条1項3号)
    • 建築基準法施行前から存在する幅員4m以上の道路。
  4. 計画道路(第42条1項4号)
    • 2年以内に事業が執行される予定の道路。
  5. 位置指定道路(第42条1項5号)
    • 特定行政庁から位置の指定を受けた幅員4m以上の私道。
  6. 二項道路(第42条2項)
    • 幅員4m未満で、建築基準法施行時に既に建物が立ち並んでいた道路。

これらのいずれにも該当しない場合、その道は建築基準法上の「道路」として扱われず、再建築が難しくなる可能性があります。


3. 公道と私道の違い

道路は大きく分けて「公道」と「私道」に分類されます。

  • 公道
    • 国や自治体が管理する道路で、一般の通行が可能です。
  • 私道
    • 個人や法人が所有・管理する道路で、通行や利用に制限がある場合があります。

私道の場合、所有者の許可が必要なケースがあり、トラブルの原因となることもあります。


4. 道路の幅員と不動産価値

接道する道路の幅員は、不動産の価値や利用に影響を与えます。

  • 幅員4m未満の道路
    • 再建築時にセットバックが必要となり、敷地の有効面積が減少します。
  • 幅員が広い道路
    • 商業地域では、人通りや車通りが多く、収益性が高まる傾向があります。

ただし、住宅地域では、広い道路が必ずしも好まれるわけではなく、騒音やプライバシーの問題が生じることもあります。


5. 道路斜線制限と建物の高さ

接道する道路の幅員は、建物の高さ制限にも影響します。
道路斜線制限とは、道路の日照や採光、通風を確保するため、建物の高さを規制するものです。
前面道路の反対側の境界線から一定の勾配で引いた線(道路斜線)の範囲内に建築物を建てる必要があります。


6. 境界線の確認とトラブル防止

土地の境界線が不明確な場合、隣地とのトラブルが発生する可能性があります。
境界線には以下の種類があります。

  1. 敷地境界線
    • 自分の敷地と他の敷地との境界。
  2. 隣地境界線
    • 隣接する土地との境界。
  3. 道路境界線
    • 道路と敷地との境界。

境界線が不明確な場合、隣人とのトラブルや不動産売却時の問題が生じる可能性があります。
境界標の設置や境界確認書の作成を行い、明確にしておくことが重要です。


7. 擁壁の有無と注意点

傾斜地などで擁壁がある土地の場合、擁壁の所有者や管理責任が問題となることがあります。
擁壁に不具合が生じた場合、修繕費用の負担や隣地とのトラブルが発生する可能性があります。


8. 道路の所有者と維持管理

私道の場合、道路の維持管理や修繕費用の負担が問題となることがあります。
私道の所有者が複数いる場合、全員の合意が必要となるケースもあり、トラブルの原因となることがあります。


9. 不動産評価と道路の関係

接道する道路の種類や状態は、不動産の評価額にも影響を与えます。
例えば、路線価は道路ごとに定められており、不動産の評価の基礎となります。

ご不明な点や気になる点がございましたら、弊社ホワイトハウスまでお気軽にお問い合わせください。

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