「実家を売りたいけど、登記簿を見たら父親の名義のままだった」
「両親ともに亡くなっているが、相続の手続きをしていない」
このような状態で不動産を売却できるのか、不安を抱える方は多いのではないでしょうか?
結論から言えば、「亡くなった方の名義のまま」では不動産を売却することはできません。
売却するためには、まず「相続登記(名義変更)」を行う必要があります。
この記事では、仙台市で不動産売却を検討している方に向けて、
- 両親が亡くなっている不動産を売却するための手続き
- 相続登記の流れと必要書類
- 仙台市でよくある相続不動産の実例と注意点
をわかりやすく解説します。
🔍 なぜ、親名義のままでは売却できないのか?
不動産は「誰が法的な所有者なのか」がはっきりしていないと、売買契約を結ぶことができません。
登記簿に記載されている名義人が亡くなっていても、そのままでは所有者不明とみなされるため、売却も登記変更も不可能です。
そのため、不動産を売却するには「法定相続人」に名義を移す手続き=相続登記が不可欠なのです。
🧾 売却までの基本的な流れ(相続登記+売却)
仙台市でも一般的な流れは次の通りです:
- 【戸籍の収集】
→ 被相続人(両親)の出生から死亡までの戸籍をすべて集める - 【相続人の確定】
→ 法定相続人が誰かを確認。兄弟姉妹がいる場合は全員の同意が必要 - 【遺産分割協議】
→ 相続人全員で、誰が不動産を相続するかを話し合い決定 - 【相続登記の申請】
→ 仙台法務局で登記手続き。申請書と必要書類を提出 - 【不動産の売却】
→ 名義が確定したら、不動産会社と売却契約へ
📁 相続登記に必要な書類
- 被相続人の戸籍(出生〜死亡)
- 相続人全員の戸籍・住民票
- 不動産の登記簿謄本・固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書(実印+印鑑証明付き)
- 相続登記申請書
➡ 書類の取得や作成は司法書士に依頼するのが一般的です。仙台市内では、登記の代行費用は10万〜15万円前後が相場です。
📌 仙台市でよくある「放置された相続不動産」の実例
▶ 実例①|若林区で空き家になって10年以上
親が他界し、兄弟で相続したが、遺産分割協議がまとまらず放置。
→ 固定資産税の支払いは兄が継続していたが、売却も貸出もしないまま、建物は老朽化。最終的に建物解体+土地のみで買取に。
▶ 実例②|太白区で名義変更せずに売却トラブル
父名義のまま買い手と口約束で売却話を進めていたが、契約段階で登記名義が変更されていないことが発覚し、売却キャンセル。
→ 登記に約2ヶ月かかり、買主は別の物件に流れてしまった。
✅ 両親名義の不動産をスムーズに売却するためのポイント
✔ 1. まずは相続人を確定する
兄弟姉妹が多い場合、連絡が取れない相続人がいると、遺産分割協議が成立せず登記ができません。
➡ 手紙や弁護士による通知を利用し、早めの調整を。
✔ 2. 遺言書があるか確認する
公正証書遺言がある場合は、遺産分割協議は不要で、指定された相続人に直接登記移転可能です。
➡ 家庭用金庫や法務局の「遺言書検索サービス」で確認しておきましょう。
✔ 3. 「代償分割」や「換価分割」の利用も検討
相続人が複数いて「家を売って現金で分けたい」という場合には、売却を前提とした相続方法(換価分割)を利用することで、実務がスムーズになります。
💬 よくある質問Q&A
Q:相続登記をしていないまま放置するとどうなる?
→ 不動産の管理責任は発生し、倒壊や火災のリスク時には賠償責任が生じることも。また、将来相続人が増える(例:兄弟が死亡しその子が相続人になる)と、登記がますます難航します。
Q:固定資産税は誰が払うの?
→ 登記上の所有者ではなく、現に不動産を使用・管理している相続人が支払い義務を負うのが原則です。支払っていても名義が変更されていないと、売却・貸出などの権利行使はできません。
✅ まとめ|相続登記こそが“売却への第一歩”
仙台市でも「親が亡くなってそのまま放置」という相続不動産は非常に多く存在しています。
- 名義が親のままでは売却は不可能
- 相続登記には戸籍・協議・書類作成が必要
- 放置しても税金・管理責任は続く
まずは相続人全員での協議と専門家への相談から始めましょう。
売却したいのに動けない、という状況を一日でも早く解消することが大切です。
📞 相続不動産の売却・相続登記の無料相談はこちら
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